シンセリティーサービス株式会社

重要事項説明

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重要事項説明

◆ 事業所の概要【福祉用具貸与】

     ・会社名 : シンセリティーサービス株式会社 

      所在地 : 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町198番地

 

     ・事業所名 : シンセリティーサービス株式会社 瀬谷営業所

      所在地 : 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町198番地瀬戸ビル101号

 

     ・事業所指定番号 : 神奈川県 1473401816

 

     ・管理者 : 飯田 昌弘

 

     ・サービス提供地域 : 神奈川県内全域

 

◆事業所の職員体制

     ・管理者 : 管理者は、事業所の従業員及び業務の実施状況の把握及び業務の管理を一元的に行う。1名(専門相談員兼務)

     ・専門相談員 : 専門相談員は寝たきり等介護を要する高齢者等の身体状況介護環境に応じて、

      福祉用具・介護用品が適切に使用されるように選定の相談・助言を行い、

      居宅サービス事業における事業の業務全般を行う。3名(福祉用具専門相談員3名)

     ・事務員 : 事務員は、居宅サービス事業における事業の必要な事務を行う。1名

 

◆配送・消毒

     ・配送・消毒は、野口株式会社・東山産業株式会社・株式会社日本ケアサプライが行ないます。

 

◆営業日及び営業時間

     ・営業日 : 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日、12月30日~1月4日を除く。

     ・営業時間 : 午前9時から午後6時まで。

     ・相談窓口、苦情対応、事故発生、故障

     ○当事業所のサービスに関する相談や苦情及び事故発生、福祉用具の故障における緊急時の連絡については、次の窓口で対応致します。

       電 話 番 号 : 045-361-1555

       FA X  番 号 : 045-361-1556

     ・担 当 者 : 飯田 ・ 伹野 ・ 荒井

     ・その他 : 相談、苦情については、担当者、管理者及び専門相談員が対応いたします。

           不在の場合でも、対応した者が「苦情処理簿」を作成し、担当者、管理者及び専門相談員に引き継ぎます。

 

     ○その他、お住まいの市・区役所及びはまふくコールにおいても苦情申し出等ができます。

        はまふくコール : 横浜市高齢者施設等苦情相談等受付窓口運営事業

        相談内容 : 横浜市内の介護事業所・高齢者施設等に関する苦情・相談・質問等

        電話番号 : 045-263-8084

        対応時間 : 月曜日から金曜日(土日祝日及び12月29日から1月3日は除く)9:00~17:00
     

◆苦情処理体制 : 苦情が発生した場合、電話にて内容を確認し,営業担当者にその旨を伝え利用者に連絡をとり、

          実際にお伺いして詳しい 状況をお聞き致します。そして具体的な対応を迅速に行います。 

 

◆サービス内容
     (1)要介護状態又は要支援状態の利用者に対し、適切な指定福祉用具貸与の提供・相談。
     (2)居宅介護支援事業者他の居宅サービス事業者及び関係市町村等との連絡調整。

◆サービス利用料及び利用者負担
     (1)サービス利用料は、介護用品レンタルカタログに表示。また、レンタル使用期間別による料金設定は行わないものとします。

       月の16日以降の納品、15日以前の回収の場合 は、月額料金の半額と致します。

       (但し、納品と回収が同月内で行われた場合には、1ヶ月分の料金となります。)

       尚、利用者負担金額は、原則カタログ表示価格の一割となります。
     (2)支払方法:原則としてサービス利用料は、自動口座引き落としにてお支払い頂きます。 支払期日:翌月26日
     (3)利用者がサービスの利用を開始する前にそのサービスを中止する際は、キャンセル料は不要です。

       また、福祉用具の貸与を開始した後でも、一週間の予告期間をもって貸与契約商品の全部または一部を解約する事が出来ます。(契約書 第8条)

       但し,サービス利用中の中途解約の場合、契約書第3条にもとづき1ヶ月分の利用料の負担となります。
     (4)利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サ-ビスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法。

       利用者の同意を得た上で、通常の実施地域から超えた距離の訪問にかかる交通費(往復)を別途利用者に請 求する。
       但し公共交通機関を利用については実施運賃とし、自動車利用についてはガソリン1ℓ140円当り10㎞換算とする。
     (5)福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、それに要する費用の額及びその算定方法 利用者の同意を得た上で、

       通常必要となる人数以上の従業員やクレ-ン車等が必要となる場合等はそれにかかる実費費 用を別途利用者に請求する

       (通常必要とする人数とは2名)。

◆福祉用具の貸与
    (1)用具の配送は、ご依頼頂いた日から2~3日中にお伺い致します。  
    (2)専門相談員が商品を納品し,組み立て、ご希望の場所への据付をさせて頂きます。ご利用される方との適合状況も確認させ て頂きます。
    (3)商品の取扱説明書を手交し、取扱の説明及び使用上の留意点について説明させて頂きます。尚、納入時に商品を作動させて  頂きます。
    (4)部品の磨耗や緩み等が発生した場合は、交換・修理させて頂きます。尚、6ヶ月に1回以上の点検を実施いたします。
    (5)用具の引き上げは、電話・FAXにてご依頼頂き、その日がサービス終了日となります。尚、2~3日中に引き上げさせて頂 きます。

◆運営方針
    (1) 指定福祉用具貸与事業の実施にあたっては、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において

     その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、利用者の心身の状態・希望及びその置かれている環境を踏 まえた

     適切な福祉用具の選定の援助・取付・調整等を行い、福祉用具を貸与することにより利用者の日常生活の便宜を図り、

     利用者を介護する者の負担の軽減を図る事を目的とします。
    (2) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める事とします。
    (3) 事業にあたっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域ケアプラザ、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、

     保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとします。
     (4) 前2項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)」に 定める内容を遵守し、

      事業を実施するものとします。

◆衛生管理等
    (1) 従業員の清潔の保持と健康状態について必要な管理を行うと共に、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に務める ものとします。

◆その他運営に関する留意事項
    (1) 当事業所は、職員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証し、 整備いたします。
       a.採用時研修採用後3ヶ月以内
       b.継続研修年4回
    (2) 当事業所職員は、業務上知り得た契約者、利用者及びその家族に関する情報を第三者に漏らしてはならない。(契約書第10条)
    (3) 当事業所は,福祉用具貸与に関する記録を整備し、福祉用具貸与完結の日から2年間保持するものとします。尚、利用者の求めに応じて、

      サ-ビス提供記録を開示します。

◆業務継続計画の策定

    事業所は、感染症や非常災害が発生した場合において、業務継続が出来るよう次に掲げる必要な措置を講じます。

    (1) 利用者に対する福祉用具貸与・販売事業の提供を継続的に実施するため及び非常時での体制での早期の業務再開を
       図るための業務継続計画を策定します。

    (2) 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

    (3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

◆感染症の予防及びまん延防止

    事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

    (1) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

    (2) 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

    (3) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね 6 か月に 1 回以上開催するとともに、

      その結果を職員に周知徹底致します。

    (4) 感染がまん延している場合、サービス担当者会議やモニタリング訪問は利用者家族の同意を得てテレビ電話装置等を活用し実施します。

    (5) 感染症の予防及びまん延防止のための委員会の責任者及び担当者を選定しています。

 

◆人権擁護と虐待防止

    事業所は、利用者等の人権擁護・虐待の発生又はその再発を防止する為に、次に掲げる必要な措置を講じます。

   (1) 虐待防止に関する委員会の責任者及び担当者を選定します。

   (2) 虐待防止のための指針を整備します。

   (3) 定期的な研修を通じて、職員の意識や知識、技術の向上に努めます。

   (4) 虐待防止・身体拘束廃止の為の対策を検討する委員会を概ね 6 か月に 1 回以上開催するとともに、その結果を職員に周知徹底します。

   (5)職員が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できるメンタルヘルス・ハラスメント(ご利用者・ご家族含む)体制を整えるほか、

     職員が利用者等の権利擁護に取りくめる環境の整備に努めます。

   (6) 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行う事を禁止とします。

   (7) 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

   (8) 職員又は擁護者による虐待や身体拘束を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村等に通報します。

   (9) 利用者が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。

 

◆感染症の予防及びまん延防止

    事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

    (1) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

    (2) 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

    (3) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね 6 か月に 1 回以上開催するとともに、

      その結果を職員に周知徹底致します。

    (4) 感染がまん延している場合、サービス担当者会議やモニタリング訪問は利用者家族の同意を得てテレビ電話装置等を活用し実施します。

    (5) 感染症の予防及びまん延防止のための委員会の責任者及び担当者を選定しています。

 

◆人権擁護と虐待防止

    事業所は、利用者等の人権擁護・虐待の発生又はその再発を防止する為に、次に掲げる必要な措置を講じます。

   (1) 虐待防止に関する委員会の責任者及び担当者を選定します。

   (2) 虐待防止のための指針を整備します。

   (3) 定期的な研修を通じて、職員の意識や知識、技術の向上に努めます。

   (4) 虐待防止・身体拘束廃止の為の対策を検討する委員会を概ね 6 か月に 1 回以上開催するとともに、その結果を職員に周知徹底します。

   (5)職員が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できるメンタルヘルス・ハラスメント(ご利用者・ご家族含む)体制を整えるほか、

     職員が利用者等の権利擁護に取りくめる環境の整備に努めます。

   (6) 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行う事を禁止とします。

   (7) 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

   (8) 職員又は擁護者による虐待や身体拘束を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村等に通報します。

   (9) 利用者が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。

   

◆運営法人の概要

     ・名称 : シンセリティーサービス株式会社

     ・代表者名 : 代表取締役 飯田 昌弘

     ・法人本部所在地・連絡先 : 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町198番地 TEL:045-361-1555

     ・実施事業の概要 : 福祉用具の販売、レンタル 運営

     ・事業所数 : 1

 

◆ 事業所の概要【特定福祉用具貸与/特定介護予防福祉用具販売】

     ・会社名 : シンセリティーサービス株式会社 

      所在地 : 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町198番地

 

     ・事業所名 : シンセリティーサービス株式会社 瀬谷営業所

      所在地 : 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町198番地瀬戸ビル101号

 

     ・事業所指定番号 : 神奈川県 1473401816

 

     ・管理者 : 飯田 昌弘

 

     ・サービス提供地域 : 神奈川県内全域

 

◆事業所の職員体制

     ・管理者 : 管理者は、事業所の従業員及び業務の実施状況の把握及び業務の管理を一元的に行う。1名(専門相談員兼務)

     ・専門相談員 : 専門相談員は寝たきり等介護を要する高齢者等の身体状況介護環境に応じて、

      福祉用具・介護用品が適切に使用されるように選定の相談・助言を行い、

      居宅サービス事業における事業の業務全般を行う。3名(福祉用具専門相談員3名)

     ・事務員 : 事務員は、居宅サービス事業における事業の必要な事務を行う。1名

 

◆営業日及び営業時間

     ・営業日 : 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日、12月30日~1月4日を除く。

     ・営業時間 : 午前9時から午後6時まで。

     ・相談窓口、苦情対応、事故発生、故障

     ○当事業所のサービスに関する相談や苦情及び事故発生、福祉用具の故障における緊急時の連絡については、次の窓口で対応致します。

       電 話 番 号 : 045-361-1555

       FA X  番 号 : 045-361-1556

     ・担 当 者 : 飯田 ・ 伹野 ・ 荒井

     ・その他 : 相談、苦情については、担当者、管理者及び専門相談員が対応いたします。

           不在の場合でも、対応した者が「苦情処理簿」を作成し、担当者、管理者及び専門相談員に引き継ぎます。

 

◆提供するサービスの内容と費用について
     (1) 特定福祉用具販売及び、特定介護予防福祉用具販売にあたり、取扱う種目は、厚生労働大臣が定める
         特定福祉用具の種目に基づいた次の種目とする。

            ○腰掛便座
            ○自動排泄処理装置の交換可能部品
            ○排泄予測支援機器
            ○入浴補助用具
            ○簡易浴槽
            ○移動用リフ トのつり具の部分
            ○固定用スロープ
            ○歩行器(歩行車を除く)
            ○単点杖(松葉づえを除く)
            ○多点杖

      (2)取扱い商品ならびに販売料金は介護用品カタログに記載

      (3)販売費用は全額をいったんお支払いただきますが、保険給付の際に必要となる次の事項を記載した書類等をお渡しいたします。
        お住まいの市町村に居宅介護福祉用具購入費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。

            ○ 事業者の名称、事業者番号   
            ○ 特定福祉用具の種目、品目の名称、販売額、その他必要と認められる事項を記載した証明書   
            ○ 領収書   
            ○ 特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要

◆サービスの提供にあたって
     (1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の
       有無及び要介護認定の有効期間)を確認させて頂きます。

     (2)用具の納品(配送)はご注文頂いた日から2~3日中にお伺いします。
     (3)配送員(専門相談員)が商品を納品し、ご希望の場所への組立て、セッティングをさせて頂きます。
       又ご利用される方との適合状況も確認させて頂きます。

     (4)納品後、商品を確認し、開封組立を行った商品に関しては返品をお受けすることが出来ません。

◆衛生管理等
    (1)事業所の管理者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うものとする。 
    (2)常に清潔な福祉用具を販売するため、事業所の設備及び備品について衛生的な管理に努めることにする。
    

◆その他運営についての留意事項
    (1)  従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。

    (2)  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した
      「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、
      適切な取り扱いに努めるものとする。
    (3) 従業者は常に身分証を携行し、利用者又は家族から提示を求められたときはこれを提示する。

    (4) 事業者は特定福祉用具販売における記録を整備し、サービス提供の日から5年間保管する。

    (5)事業者は従業者に研修の機会を与え、資質向上に努める。
          (a) 採用時研修  : 入社6ヵ月以内     
          (b) 継続  研修 : 年1回以上実施

         
◆緊急時の対応について
      特定福祉用具販売の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に関わる居宅介護支援事業者、
    介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
     また、利用者に対する特定福祉用具販売の提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。

       〈緊急時連絡先〉
         神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町198番地 TEL:045-361-1555
         責任者 飯田昌弘 TEL:090-1539-8294

◆業務継続計画の策定

    事業所は、感染症や非常災害が発生した場合において、業務継続が出来るよう次に掲げる必要な措置を講じます。

    (1) 利用者に対する福祉用具貸与・販売事業の提供を継続的に実施するため及び非常時での体制での早期の業務再開を
       図るための業務継続計画を策定します。

    (2) 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

    (3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

◆感染症の予防及びまん延防止

    事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

    (1) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

    (2) 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

    (3) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね 6 か月に 1 回以上開催するとともに、

      その結果を職員に周知徹底致します。

    (4) 感染がまん延している場合、サービス担当者会議やモニタリング訪問は利用者家族の同意を得てテレビ電話装置等を活用し実施します。

    (5) 感染症の予防及びまん延防止のための委員会の責任者及び担当者を選定しています。

 

◆人権擁護と虐待防止

    事業所は、利用者等の人権擁護・虐待の発生又はその再発を防止する為に、次に掲げる必要な措置を講じます。

   (1) 虐待防止に関する委員会の責任者及び担当者を選定します。

   (2) 虐待防止のための指針を整備します。

   (3) 定期的な研修を通じて、職員の意識や知識、技術の向上に努めます。

   (4) 虐待防止・身体拘束廃止の為の対策を検討する委員会を概ね 6 か月に 1 回以上開催するとともに、その結果を職員に周知徹底します。

   (5)職員が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できるメンタルヘルス・ハラスメント(ご利用者・ご家族含む)体制を整えるほか、

     職員が利用者等の権利擁護に取りくめる環境の整備に努めます。

   (6) 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行う事を禁止とします。

   (7) 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

   (8) 職員又は擁護者による虐待や身体拘束を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村等に通報します。

   (9) 利用者が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。

◆相談窓口、苦情の対応
    ・当事業所のサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。
      電話番号 045-361-1555
      FAX番号 045-361-1556
      担当者  飯田昌弘   
      その他  相談・苦情に対する窓口として、担当者、管理者及び専門相談員が対応し します。
           不在の場合、応対したものが「苦情記録簿」を作成し、担当者、管理者及び専門相談員に必ず引き継ぎます。 

    ・その他、お住まいの区役所及び神奈川県国民健康保険団体連合会においても苦情申し出等ができます。
           神奈川県国民健康保険団体連合会 (国保連)  電話番号:045-329-3447
           横浜市(本庁) 介護事業指導課   電話番号:045-671-2356

 

◆運営法人の概要

     ・名称 : シンセリティーサービス株式会社

     ・代表者名 : 代表取締役 飯田 昌弘

     ・法人本部所在地・連絡先 : 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町198番地 TEL:045-361-1555

     ・実施事業の概要 : 福祉用具の販売、レンタル 運営

     ・事業所数 : 1

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