介護保険でレンタル購入できるもの
※一定以上の所得のある方は、2割負担となります。
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)
※市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございますので、当社までお問い合わせ下さい。
■支給対象者■ 要介護指定をうけて要支援1~要介護5と認定された方。
■利用限度額■ 毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで。 限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
福祉用具といえば、車椅子や介護用ベッドを考える人が多いかもしれません。 しかし、実は、車椅子や介護ベッドの「購入」については、介護保険サービスの対象になっていません。
購入する場合は、全額自己負担となります。
一方で、「レンタル」の対象にはなっていますので、レンタルする場合は1ヵ月のレンタル料の1~3割負担で利用することができます。 このように、「レンタル(福祉用具貸与)」と「購入(特定福祉用具販売)」とで、対象となる福祉用具がそれぞれ決まっています。
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